【お知らせ】新型コロナウイルス感染拡大に伴う乗車券類の払戻取扱いについて
'21年01月08日
新型コロナウイルス拡大に伴い、2021年1月7日に政府より発出された1都3県を対象とした緊急事態宣言を受け、ご使用にならない乗車券類を下記の通り払戻いたします。
なお、対象の乗車券類は次の通りです。
<定期券・回数券>
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に所在する駅がご利用区間に含まれているもの
※上記1都3県の駅がご利用区間に含まれる定期券・回数券と併用して使用しているものを含む
<その他の乗車券類>
すべての区間
1.定期券の払戻について
緊急事態宣言が発出されたことに伴い、定期券をご使用にならないお客様については、2021年1月8日以降当該定期券をご利用になっていない場合、
特例により払戻のお申出日を下記の通り変更して払戻を実施いたします。
①対象となる定期券
下記3つの条件をすべて満たすもの
・2021年1月7日までに購入したもの
・緊急事態措置期間(2021年1月8日から緊急事態措置を行う期間の最終日まで)の全部または一部をその有効期間に含むこと
・券面表示区間に緊急事態措置の対象都県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に所在する駅が含まれていること
②定期券の払戻の申し出をしたとみなす日
<2021年1月7日までに有効開始となる定期券>
2021年1月7日※ただし2021年1月8日以降に当該定期券を使用した場合には最終使用日
<2021年1月8日以降に有効開始となる定期券>
ア 定期券が未使用の場合
当該定期券の有効開始日の前日
イ 定期券を既に使用した場合
当該定期券を最後に使用した日
③払戻額
1か月単位で計算した額を払戻させていただきます。(払戻時には手数料220円が必要です。)
※残日数によっては払い戻しできない場合がございます。
2.普通回数券の払戻について
規則に従い、発売額から使用済み枚数分の運賃と手数料220円を引いた額を払い戻します。
「2021年1月8日~緊急事態措置を行う期間の最終日」の全部または一部を有効期間に含み、
かつ富士急行線の回数券とJR線の回数券を併用し、併用する券面に緊急事態措置の対象都県
(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)が含まれる場合、その有効期間がすでに過ぎている場合であっても、
特例により有効期間内に払戻のお申し出をされたものとみなして払い戻しをいたします。
※緊急事態措置を行う期間の最終日の翌日から1年以内に駅窓口で払戻をお受けください。
3.その他の乗車券類の払戻について
緊急事態宣言が発出されたことに伴う外出自粛等を事由としてご旅行を見合わせる場合、無手数料にて払戻を行います。●対象となる乗車券類:普通乗車券、特急券、指定席券、企画乗車券等(定期券、回数券は除きます。)
※フリーパスタイプのものは使用開始前のものに限ります。
また、以下の条件を満たす乗車券類は有効期間がすでに過ぎている場合であっても、後日払い戻しをお受けになることができます。
①緊急事態宣言発出に伴う外出自粛を事由とする払い戻しであること。
②緊急事態措置期間(2021年1月8日から緊急事態措置を行う期間の最終日まで)の間の日が有効期間に含まれること。
※緊急事態措置を行う期間の最終日の翌日から1年以内に駅窓口で払戻をお受けください。
上記取扱いについてのお問い合わせ先
富士急行線 お問い合わせ窓口 ℡0555-22-7133